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郵便法施行規則 第四条 (救助用の郵便物の料金免除)

平成十五年総務省令第五号府省令
(救助用の郵便物の料金免除)

第四条

会社は、法第十九条第一項の規定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の免除をするときは、現金を内容とする郵便物(書留以外の特殊取扱としないものに限る。)の料金若しくは特殊取扱の料金又は現金以外の物を内容とする郵便物(特殊取扱としないものに限る。)の料金につきするものとする。この場合において、会社は、取扱期間、受取人その他の取扱条件をその営業所において掲示するとともに、法第六十九条の規定による公衆の閲覧に供しなければならない。

2第十九条第一項の総務省令で定める法人又は団体は、共同募金会及び共同募金会連合会とする。

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郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十四条の規定による改正前の郵便法第七十五条の二第四項に規定する収支の公表は、従前の例により、会社が行う。

2前項の公表については、この省令による改正前の郵便法施行規則(以下この項において「旧規則」という。)第十九条並びに廃止前の日本郵政公社法施行規則(平成十五年総務省令第四号。以下この項において「旧公社法施行規則」という。)第四十一条各号列記以外の部分及び同条第四号ロ並びに第四十四条は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第十九条中「法第七十五条の二」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律等の整備に関する法律(平成十七年法律第百二号)第十四条の規定による改正前の郵便法第七十五条の二」と、「日本郵政公社法施行規則」とあるのは「公職選挙郵便規則等の一部を改正する省令(平成十九年総務省令第百十三号)による廃止前の日本郵政公社法施行規則」とし、旧公社法施行規則第四十一条各号列記以外の部分中、「公社は、法」とあるのは「会社は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下この条において「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)」と、「の規定に基づき、毎事業年度」とあるのは「の例により、日本郵政公社の最終事業年度」と、「次に掲げる」とあるのは「第四号ロに関する」と、同条第四号ロ中「郵便法」とあるのは「整備法第十四条による改正前の郵便法」と、第四十五条第一項中「第四十一条から前条まで」とあるのは「第四十一条」と、「各事務所及び各郵便局」とあるのは「会社の営業所及び郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項に規定する郵便局」と、「直近の事業年度に係る財務諸表について法第三十条第一項の規定による総務大臣の承認を受けた日から二月」を「郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日から四月」とする。

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