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郵便法 第六十条 (欠格事由)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(欠格事由)

第六十条

次の各号のいずれかに該当する者は、郵便認証司となることができない。

  1. この法律、郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)、簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)、お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)、郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)、郵便切手類模造等取締法(昭和四十七年法律第五十号)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  3. 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
  4. 第六十六条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

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(郵便法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に差し出された第十四条の規定による改正前の郵便法(以下この条において「旧郵便法」という。)第三十条に規定する小包郵便物(以下「小包郵便物」という。)については、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に旧公社に対してされている旧郵便法第二十三条第二項又は第二十五条の承認の申請は、郵便事業株式会社に対してされた第十四条の規定による改正後の郵便法(以下「新郵便法」という。)第二十二条第二項又は第二十六条の承認の求めとみなす。

3この法律の施行前にされた旧郵便法第二十三条の三第二項の規定による旧公社の求めに対し同項に規定する調査に必要な報告又は資料の提出がされていないものについては、新郵便法第二十四条第二項の規定による郵便事業株式会社の求めに対し同項に規定する調査に必要な報告又は資料の提出がされていないものとみなす。

4旧郵便法第三十三条の規定により旧公社が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票は、新郵便法第二十九条の規定により郵便事業株式会社が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票とみなす。

5この法律の施行の際現に旧郵便法第七十五条の二第一項の規定により認可を受けている郵便に関する料金であって新郵便法第六十七条第一項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。

6この法律の施行の際現に旧郵便法第七十五条の二第一項の規定により認可を受けている郵便に関する料金であって新郵便法第六十七条第三項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により認可を受けた料金とみなす。

7この法律の施行前に旧郵便法第七十五条の二第三項の規定により届け出た郵便に関する料金(小包郵便物に係るものを除く。)は、新郵便法第六十七条第一項の規定により届け出た料金とみなす。

8この法律の施行の際現に旧郵便法第七十五条の三第一項の規定により認可を受けている郵便約款(小包郵便物に係る部分を除く。)は、新郵便法第六十八条第一項の規定により認可を受けた郵便約款とみなす。

9この法律の施行の際現に旧公社法第二十三条第一項の規定により認可を受けている業務方法書(旧郵便法第七十五条の六第一項各号に掲げる事項に限り、小包郵便物に係る部分を除く。)は、新郵便法第七十条第一項の規定により認可を受けた郵便業務管理規程とみなす。

10この法律の施行の際現に旧郵便法第七十五条の七第一項の規定により旧公社から旧郵便法第二十三条第二項の承認の申請に係る定期刊行物が同条第三項各号の条件を具備するかどうかの調査及び旧郵便法第二十三条の三第一項の調査に関する業務を委託されている者は、この法律の施行の時において、新郵便法第二十二条第二項の承認の求めに係る定期刊行物が同条第三項各号の条件を具備するかどうかの調査及び新郵便法第二十四条第一項の調査に関する業務の委託について、新郵便法第七十二条第一項の認可を受けて委託された者とみなす。

11前各項に規定するもののほか、この法律の施行前に、旧郵便法の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、新郵便法の相当する規定により郵便事業株式会社に対して行い、又は郵便事業株式会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。

12総務大臣は、この法律の施行前においても、新郵便法第五十九条の規定の例により、旧公社の職員を郵便認証司として任命することができる。

13旧郵便法第七十五条の七第一項の規定により業務の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの職にあった者に係るその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

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