(任命) 第五十九条 郵便認証司は、認証事務に関し必要な知識及び能力を有する者のうちから、総務大臣が任命する。2前項の任命は、会社の使用人のうちから、会社の推薦に基づいて行うものとする。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗