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郵便法 第五十九条 (任命)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(任命)

第五十九条

郵便認証司は、認証事務に関し必要な知識及び能力を有する者のうちから、総務大臣が任命する。

2前項の任命は、会社の使用人のうちから、会社の推薦に基づいて行うものとする。

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