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郵便法施行規則 第十八条 (推薦手続等)

平成十五年総務省令第五号府省令
(推薦手続等)

第十八条

第五十九条第二項に規定する郵便認証司の推薦は、会社が別記様式第三による郵便認証司候補者推薦名簿を作成し、総務大臣に提出して行うものとする。

2前項の郵便認証司候補者推薦名簿には、郵便認証司候補者ごとに次の事項に適合する旨の説明を記載し、又は当該説明を記載した書面を添付しなければならない。

  1. 認証事務に関し必要な知識及び能力を有する者であること。
  2. 会社の使用人であること。
  3. 第六十条各号のいずれにも該当しない者であること。
  4. 第六十三条第二項の規定に抵触しない者であること。

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