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郵便法施行規則 第十七条 (送達報告書の写しの作成)

平成十五年総務省令第五号府省令
(送達報告書の写しの作成)

第十七条

郵便認証司は、前条第一項の規定による認証をしたときは、当該認証に係る送達報告書の写しを作成しなければならない。

2前項の送達報告書の写しは、会社において当該認証に係る郵便物を送達した日から一年間保存しなければならない。

3会社は、前項の規定により保存されている送達報告書の写しを亡失したときは、遅滞なく、その状況を総務大臣に報告しなければならない。

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