(特別送達の取扱いに係る認証の方法)
第十六条
法第五十八条第二号の認証は、次に掲げるところにより行うものとする。
- 一
- 二前号の確認をした旨及びその年月日並びに「郵便認証司」の文字を記載し、これに署名し、又は記名押印すること。
2郵便認証司は、前項第一号の確認をする場合において、当該郵便物が適正に送達されたこと又はその送達に関する事項が送達報告書に適正に記載されていることについて疑いがあるときは、当該送達を行った者からの説明の聴取その他の当該確認をするために必要な措置を講じなければならない。