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郵便法施行規則 第十六条 (特別送達の取扱いに係る認証の方法)

平成十五年総務省令第五号府省令
(特別送達の取扱いに係る認証の方法)

第十六条

第五十八条第二号の認証は、次に掲げるところにより行うものとする。

  1. 特別送達の取扱いをする郵便物を送達した者が作成した民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百九条の書面(以下この条及び次条において「送達報告書」という。)により、当該郵便物が民事訴訟法第百三条から第百六条までに掲げる方法により適正に送達されたこと及びその送達に関する事項が送達報告書に適正に記載されていることを確認すること。
  2. 前号の確認をした旨及びその年月日並びに「郵便認証司」の文字を記載し、これに署名し、又は記名押印すること。

2郵便認証司は、前項第一号の確認をする場合において、当該郵便物が適正に送達されたこと又はその送達に関する事項が送達報告書に適正に記載されていることについて疑いがあるときは、当該送達を行った者からの説明の聴取その他の当該確認をするために必要な措置を講じなければならない。

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