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郵便法 第六十三条 (義務)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(義務)

第六十三条

郵便認証司は、郵便認証司の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

2郵便認証司は、国家機関、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人、地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の職に就き、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

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