(罷免) 第六十二条 総務大臣は、郵便認証司が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを罷免することができる。一会社の使用人でなくなつた場合二心身の故障により認証事務を適正に行うことができない者として総務省令で定めるものに該当すると認められる場合 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗