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郵便法 第六十二条 (罷免)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(罷免)

第六十二条

総務大臣は、郵便認証司が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを罷免することができる。

  1. 会社の使用人でなくなつた場合
  2. 心身の故障により認証事務を適正に行うことができない者として総務省令で定めるものに該当すると認められる場合

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