(会社の報告義務)
第二十条
会社は、郵便認証司が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を総務大臣に報告しなければならない。この場合において、総務大臣は、法第六十二条の規定に基づき罷免し、又は法第六十六条の規定に基づき懲戒処分を行うため必要があると認めるときは、会社に対し、必要な報告をさせることができる。
会社は、郵便認証司が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を総務大臣に報告しなければならない。この場合において、総務大臣は、法第六十二条の規定に基づき罷免し、又は法第六十六条の規定に基づき懲戒処分を行うため必要があると認めるときは、会社に対し、必要な報告をさせることができる。