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郵便法施行規則 第二十条 (会社の報告義務)

平成十五年総務省令第五号府省令
(会社の報告義務)

第二十条

会社は、郵便認証司が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を総務大臣に報告しなければならない。この場合において、総務大臣は、法第六十二条の規定に基づき罷免し、又は法第六十六条の規定に基づき懲戒処分を行うため必要があると認めるときは、会社に対し、必要な報告をさせることができる。

  1. 会社の使用人でなくなったとき。
  2. 心身の故障により認証業務を適正に行うことができない者として第十八条の二で定める者に該当すると認められるとき。
  3. 第六十一条の規定により、失職したとき。
  4. 第六十六条各号のいずれかに該当する事実があると認めるとき。

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