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郵便法施行規則 第二十一条 (料金の届出)

平成十五年総務省令第五号府省令
(料金の届出)

第二十一条

会社は、法第六十七条第一項の規定により郵便に関する料金の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

  1. 料金を適用する期間(限定する場合に限る。)並びに料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
  2. 実施期日
  3. 変更の届出の場合は、変更を必要とする理由

2前項の届出書の提出は、次に掲げる料金に係るものにあっては当該料金の実施期日の三十日前までに、それ以外の料金に係るものにあっては当該料金の実施期日の十日前までにしなければならない。

  1. 郵便物の料金
  2. 郵便物の特殊取扱(法第四十四条第一項に規定するものに限る。)の料金

3第一項の届出書のうち前項各号に掲げる料金に係るものには、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 料金の算出の根拠に関する説明書
  2. 郵便の役務に関する事業収支見積書

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