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郵便法施行規則 第二十二条 (定形郵便物の大きさ及び形状の基準)

平成十五年総務省令第五号府省令
(定形郵便物の大きさ及び形状の基準)

第二十二条

第六十七条第二項第三号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 表面及び裏面が長方形で、その大きさが長さ十四センチメートルから二十三・五センチメートルまで、幅九センチメートルから十二センチメートルまでのものであって、厚さが最も厚い部分において一センチメートルを超えないものであること。
  2. 次のいずれかに該当するもの(会社が定める郵便物の包装その他の形状の条件を具備しないものを除く。)であること。
    1. 封筒若しくは袋を用いて又はこれに代わるもので包装し、その納入口又はこれに相当する部分の全部を送達中容易に開かないように封じたものであること。
    2. 包装しなくても送達中にき損せず、他の郵便物に損傷を与えないものであること。

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