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郵便法施行規則 第二十三条 (定形郵便物の料金の上限)
平成十五年総務省令第五号
府省令
(定形郵便物の料金の上限)
第二十三条
法
第六十七条第二項第三号
の総務省令で定める額は、百十円とする。
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この条文が参照している条文
郵便法 第67条
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郵便法施行規則 目次
第二十四条(料金の認可申請) →