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郵便法施行規則 第二十四条 (料金の認可申請)

平成十五年総務省令第五号府省令
(料金の認可申請)

第二十四条

会社は、法第六十七条第三項の規定により第三種郵便物及び第四種郵便物の料金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

  1. 料金を適用する期間(限定する場合に限る。)並びに料金の種類、額及び適用方法(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)
  2. 実施予定期日
  3. 変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 料金の算出の根拠に関する説明書
  2. 郵便の役務に関する事業収支見積書

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