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郵便法施行規則 第二十五条 (料金の届出)

平成十五年総務省令第五号府省令
(料金の届出)

第二十五条

会社は、法第六十七条第五項の規定により郵便に関する料金の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

  1. 料金を適用する期間(限定する場合に限る。)並びに料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
  2. 実施期日
  3. 変更の届出の場合は、変更を必要とする理由

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