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郵便法施行規則 第二十六条 (法第六十七条第五項の総務省令で定める料金)

平成十五年総務省令第五号府省令
(法第六十七条第五項の総務省令で定める料金)

第二十六条

第六十七条第五項の総務省令で定める料金は、次に掲げる料金以外の料金とする。

  1. 郵便物の料金
  2. 郵便物の特殊取扱(法第四十四条第一項に規定するものに限る。)の料金
  3. 郵便物の特殊取扱(法第四十四条第二項に規定する取扱いであって速達、特定記録郵便及び交付記録郵便の取扱いに係るもの)の料金

2前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 速達法第四十四条第二項に規定する郵便物の特殊取扱であって、会社において郵便物をこれと同一の種類に属する他の郵便物(この号の適用を受ける郵便物を除く。)に優先して送達するものをいう。
  2. 特定記録郵便法第四十四条第二項に規定する郵便物の特殊取扱であって、会社において郵便物の引受けについて記録し、送達するものをいう。
  3. 交付記録郵便法第四十四条第二項に規定する郵便物の特殊取扱であって、会社において郵便物の配達について記録するものをいう。

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