(法第六十七条第五項の総務省令で定める料金)
第二十六条
法第六十七条第五項の総務省令で定める料金は、次に掲げる料金以外の料金とする。
- 一郵便物の料金
- 二郵便物の特殊取扱(法第四十四条第一項に規定するものに限る。)の料金
- 三郵便物の特殊取扱(法第四十四条第二項に規定する取扱いであって速達、特定記録郵便及び交付記録郵便の取扱いに係るもの)の料金
2前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
法第六十七条第五項の総務省令で定める料金は、次に掲げる料金以外の料金とする。
2前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。