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郵便法 第六十六条 (懲戒)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(懲戒)

第六十六条

総務大臣は、郵便認証司が次の各号のいずれかに該当する場合には、これに対し懲戒処分として、免職、一年以下の停職又は戒告の処分をすることができる。

  1. この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は第六十四条の規定による命令に違反した場合
  2. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

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