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郵便法 第六十四条 (監督命令)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(監督命令)

第六十四条

総務大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、郵便認証司に対し、認証事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。

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