(監督命令) 第六十四条 総務大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、郵便認証司に対し、認証事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗