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郵便法 第三十三条 (危険物の処置)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(危険物の処置)

第三十三条

会社は、その取扱中に係る郵便物が第十二条第一号から第三号までに掲げる物を内容とするときは、危険の発生を避けるため棄却その他必要な処置をすることができる。この場合には、直ちに差出人にその旨を通知しなければならない。

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