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郵便法 第四十条 (郵便物の還付)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(郵便物の還付)

第四十条

受取人に交付することができない郵便物は、これを差出人に還付する。

2この法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に違反して差し出された郵便物は、第三十三条の規定により棄却された場合、前条の規定により受取人が受け取つた場合及び第八十一条に規定する場合を除いて、これを差出人に還付する。

3郵便物の差出人が還付すべき郵便物の受取を拒んだときは、その郵便物は、会社に帰属する。

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