(料金未払又は料金不足の郵便物) 第三十九条 料金未払又は料金不足の郵便物で特殊取扱(郵便約款の定めるものを除く。)としないものは、受取人が、その未払金額又は不足金額を支払つてこれを受け取ることができる。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗