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郵便法 第三十八条 (郵便差出箱の設置)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(郵便差出箱の設置)

第三十八条

郵便差出箱は、会社が設置する。ただし、会社の承認を受けて会社以外の者が設置することを妨げない。

2会社以外の者による郵便差出箱の設置に関する条件は、郵便約款で定める。

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(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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