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郵便法 第三十七条 (正当の交付)
昭和二十二年法律第百六十五号
法律
(正当の交付)
第三十七条
この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は郵便約款に規定する手続を経て郵便物を交付したときは、正当の交付をしたものとみなす。
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この条文が引用された裁判例
郵便物留め置き処分取消,裁決取消各請求事件
東京地方裁判所 昭和58年8月30日 昭和57(行ウ)64
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