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郵便法 第三十四条 (あて名変更及び取戻し)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(あて名変更及び取戻し)

第三十四条

郵便物の差出人は、当該郵便物の配達前又は交付前に限り、郵便約款の定めるところにより、あて名の変更又は取戻しを請求することができる。

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