(あて名変更及び取戻し) 第三十四条 郵便物の差出人は、当該郵便物の配達前又は交付前に限り、郵便約款の定めるところにより、あて名の変更又は取戻しを請求することができる。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗