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郵便法 第三十五条 (転送)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(転送)

第三十五条

郵便物(郵便約款の定めるものを除く。)は、その受取人がその住所又は居所を変更した場合においてその受取人から郵便約款の定めるところによりその後の住所又は居所を届け出ているときは、その届出の日から一年内に限り、これをその届出に係る住所又は居所に転送する。

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