条文くん法令検索 AIに質問する

郵便法 第八十条 (信書の秘密を侵す罪)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(信書の秘密を侵す罪)

第八十条

会社の取扱中に係る信書の秘密を侵した者は、これを一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵便法第八十条(信書の秘密を侵す罪)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十九条(郵便物の取扱いをしない等の罪) 郵便法 目次 第八十一条(郵便禁制品を差し出す罪) →