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郵便法 第七十九条 (郵便物の取扱いをしない等の罪)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(郵便物の取扱いをしない等の罪)

第七十九条

郵便の業務に従事する者が殊更に郵便の取扱いをせず、又はこれを遅延させたときは、これを一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

2郵便の業務に従事する者が重大な過失によつて郵便物を失つたときは、これを三十万円以下の罰金に処する。

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