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郵便法 第七十八条 (郵便用物件を損傷する等の罪)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(郵便用物件を損傷する等の罪)

第七十八条

郵便専用の物件又は現に郵便の用に供する物件に対し損傷その他郵便の障害となるべき行為をした者は、これを五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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