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郵便法 第七十七条 (郵便物を開く等の罪)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(郵便物を開く等の罪)

第七十七条

会社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、毀損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、これを三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。

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