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郵便法 第七十六条 (事業の独占を乱す罪)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(事業の独占を乱す罪)

第七十六条

第四条の規定に違反した者は、これを三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。既に消費し、又は譲渡したときは、その価額を追徴する。

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