(事業の独占を乱す罪) 第七十六条 第四条の規定に違反した者は、これを三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。2前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。既に消費し、又は譲渡したときは、その価額を追徴する。 e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗