第五条
法の施行前に沖縄の郵便法の規定に基づき琉球政府行政主席が発行した郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票については、法の施行の日から昭和四十七年八月三十一日までの間は郵便法の規定に基づき郵政大臣の発行する郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票とみなして、同法第八十四条の規定を適用する。
法の施行前に沖縄の郵便法の規定に基づき琉球政府行政主席が発行した郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票については、法の施行の日から昭和四十七年八月三十一日までの間は郵便法の規定に基づき郵政大臣の発行する郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票とみなして、同法第八十四条の規定を適用する。