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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第六条 (郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律関係)

昭和四十七年政令第百五十三号政令
(郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律関係)

第六条

法の施行の際郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する立法(千九百五十三年立法第五十四号)の規定に基づき郵便切手類及び印紙の売りさばき又は印紙の売りさばきに関する業務を行なつている者と琉球政府行政主席との間に締結されている当該業務の委託に関する契約は、郵便切手類売りさばき所及び印紙売さばき所に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)の規定に基づきその者と郵政大臣との間に締結された郵便切手類及び印紙の売りさばき又は印紙の売りさばきに関する業務の委託に関する契約とみなす。

2法の施行前に、郵便切手類売りさばき所及び印紙売りさばき所に関する立法若しくは同立法に基づく規則の規定に違反した者又は同立法第四条第二項の規定により定められた準則若しくは同立法第五条の三の規定による指示に従わなかつた者は、それぞれ郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律第十条第三号又は第四号に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

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