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郵便法 第二十六条 (第三種郵便物の題号等の変更)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(第三種郵便物の題号等の変更)

第二十六条

第二十二条第二項の承認を受けた定期刊行物の題号、掲載事項の種類又は発行人の変更については、郵便約款の定めるところにより、会社の承認を受けなければならない。

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