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郵便法 第二十二条 (第三種郵便物)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(第三種郵便物)

第二十二条

第三種郵便物の承認のあることを表す文字を掲げた定期刊行物を内容とする郵便物で開封とし、郵便約款の定めるところにより差し出されるものは、第三種郵便物とする。

2第三種郵便物とすべき定期刊行物は、会社の承認のあるものに限る。

3会社は、次の条件を具備する定期刊行物につき前項の承認をする。

  1. 毎年一回以上の回数で総務省令で定める回数以上、号を追つて定期に発行するものであること。
  2. 掲載事項の性質上発行の終期を予定し得ないものであること。
  3. 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的とし、あまねく発売されるものであること。

4第二項の承認の求めがあつたときは、会社は、その求めがあつた日から総務省令で定める期間内に承認をし、又は承認しない旨を通知しなければならない。

5第三種郵便物の承認は、承認を受けた日以後に発行するものにつき、その効力を有する。

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