条文くん法令検索 AIに質問する

郵便法施行規則 第六条 (定期刊行物の発行回数)

平成十五年総務省令第五号府省令
(定期刊行物の発行回数)

第六条

第二十二条第三項第一号の総務省令で定める回数は、毎年四回とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(郵便法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

郵便事業株式会社の平成二十四年四月一日から始まる事業年度に係る平成二十四年改正法附則第九条の規定による改正前の郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第六十七条第五項に規定する収支の状況の報告及び公表は、従前の例により、日本郵便株式会社が行う。

2前項の公表に係る第四条の規定による改正前の郵便法施行規則第二十五条第三項の適用については、「当該公表に係る事業年度の翌事業年度の公表」とあるのは、「日本郵便株式会社の平成二十四年四月一日から始まる事業年度の翌事業年度の平成二十四年改正法附則第九条の規定による改正後の郵便法第六十七条第五項の公表」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵便法施行規則第六条(定期刊行物の発行回数)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(寄附金を内容とする郵便物の料金免除) 郵便法施行規則 目次 第七条(第三種郵便物の承認通知等までの期間) →