(定期刊行物の発行回数)
第六条
法第二十二条第三項第一号の総務省令で定める回数は、毎年四回とする。
法第二十二条第三項第一号の総務省令で定める回数は、毎年四回とする。
郵便事業株式会社の平成二十四年四月一日から始まる事業年度に係る平成二十四年改正法附則第九条の規定による改正前の郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第六十七条第五項に規定する収支の状況の報告及び公表は、従前の例により、日本郵便株式会社が行う。
2前項の公表に係る第四条の規定による改正前の郵便法施行規則第二十五条第三項の適用については、「当該公表に係る事業年度の翌事業年度の公表」とあるのは、「日本郵便株式会社の平成二十四年四月一日から始まる事業年度の翌事業年度の平成二十四年改正法附則第九条の規定による改正後の郵便法第六十七条第五項の公表」とする。