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郵便法施行規則 第七条 (第三種郵便物の承認通知等までの期間)

平成十五年総務省令第五号府省令
(第三種郵便物の承認通知等までの期間)

第七条

第二十二条第四項の総務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

  1. 第二十二条第二項の承認の求めに係る定期刊行物(以下この条において「申請刊行物」という。)が日刊のものである場合一箇月
  2. 申請刊行物が毎月三回以上発行するものである場合(前号に掲げる場合を除く。)二箇月
  3. 申請刊行物が毎月発行するものである場合(前二号に掲げる場合を除く。)三箇月
  4. 前三号に掲げる場合以外の場合七箇月

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