(第三種郵便物の承認通知等までの期間) 第七条 法第二十二条第四項の総務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。一法第二十二条第二項の承認の求めに係る定期刊行物(以下この条において「申請刊行物」という。)が日刊のものである場合一箇月二申請刊行物が毎月三回以上発行するものである場合(前号に掲げる場合を除く。)二箇月三申請刊行物が毎月発行するものである場合(前二号に掲げる場合を除く。)三箇月四前三号に掲げる場合以外の場合七箇月 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗