(盲人用の録音物等発受施設の指定基準) 第八条 法第二十七条第三号の総務省令で定める基準は、盲人用の録音物又は点字用紙の発受の業務を継続的に行っている施設であることとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗