条文くん法令検索 AIに質問する

郵便法施行規則 第八条 (盲人用の録音物等発受施設の指定基準)

平成十五年総務省令第五号府省令
(盲人用の録音物等発受施設の指定基準)

第八条

第二十七条第三号の総務省令で定める基準は、盲人用の録音物又は点字用紙の発受の業務を継続的に行っている施設であることとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵便法施行規則第八条(盲人用の録音物等発受施設の指定基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(第三種郵便物の承認通知等までの期間) 郵便法施行規則 目次 第九条(学術刊行物の指定基準) →