(学術刊行物の指定基準) 第九条 法第二十七条第五号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。一研究者が主体となって自主的に学術の研究を行うことを主たる目的として組織する団体が発行する刊行物であること。二人文科学、社会科学又は自然科学に関する学術の研究の発表及び論議を主たる目的として発行する刊行物であること。三発行の終期を予定し得ない刊行物であること。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗