(第二種郵便物)
第二十一条
郵便葉書は、第二種郵便物とし、通常葉書及び往復葉書とする。
2郵便葉書は、会社が、郵便約款でその規格及び様式を定めて、これを発行する。ただし、郵便約款の定める通常葉書又は往復葉書の規格及び様式を標準として、これを会社以外の者が作成することを妨げない。
郵便葉書は、第二種郵便物とし、通常葉書及び往復葉書とする。
2郵便葉書は、会社が、郵便約款でその規格及び様式を定めて、これを発行する。ただし、郵便約款の定める通常葉書又は往復葉書の規格及び様式を標準として、これを会社以外の者が作成することを妨げない。