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郵便法 第二十条 (第一種郵便物)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(第一種郵便物)

第二十条

次に掲げる郵便物は、第一種郵便物とする。

  1. 筆書した書状(特定の人にあてた通信文を筆書(印章又はタイプライターによる場合を含む。)したもので、郵便葉書でないものをいう。以下同じ。)を内容とするもの
  2. 郵便書簡
  3. 前二号に掲げるもののほか、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物に該当しないもの

2郵便書簡は、会社が、郵便約款でその規格及び様式を定めて、これを発行する。

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国税不服審判所 裁決

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