(第一種郵便物)
第二十条
次に掲げる郵便物は、第一種郵便物とする。
- 一筆書した書状(特定の人にあてた通信文を筆書(印章又はタイプライターによる場合を含む。)したもので、郵便葉書でないものをいう。以下同じ。)を内容とするもの
- 二郵便書簡
- 三前二号に掲げるもののほか、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物に該当しないもの
2郵便書簡は、会社が、郵便約款でその規格及び様式を定めて、これを発行する。
次に掲げる郵便物は、第一種郵便物とする。
2郵便書簡は、会社が、郵便約款でその規格及び様式を定めて、これを発行する。