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郵便法 第二十三条 (定期刊行物の提出)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(定期刊行物の提出)

第二十三条

前条第二項の承認を受けた定期刊行物の発行人は、郵便約款の定めるところにより、会社に当該承認を受けた日以後に発行する当該承認に係る定期刊行物を提出しなければならない。

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