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郵便法 第二十五条 (第三種郵便物の承認の取消し)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(第三種郵便物の承認の取消し)

第二十五条

会社は、第二十二条第二項の承認を受けた定期刊行物が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。

  1. 第二十二条第三項各号の条件を具備しなくなつたとき。
  2. 定期刊行物の発行人から、正当な理由がなく、第二十三条の規定による定期刊行物の提出がなかつたとき。
  3. 定期刊行物の発行人から、正当な理由がなく、当該定期刊行物に関する前条第二項の規定による報告又は資料の提出がなかつたとき。

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