(内容証明) 第四十八条 内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。2前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第五十八条第一号の認証を受けるものとする。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗