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郵便法 第四十八条 (内容証明)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(内容証明)

第四十八条

内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。

2前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第五十八条第一号の認証を受けるものとする。

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