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郵便法 第四十九条 (特別送達)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(特別送達)

第四十九条

特別送達の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三条から第百六条まで及び第百九条に掲げる方法により、送達し、その送達の事実を証明する。

2前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第五十八条第二号の認証を受けるものとする。

3特別送達の取扱いは、法律の規定に基づいて民事訴訟法第百三条から第百六条まで及び第百九条に掲げる方法により送達すべき書類を内容とする郵便物につき、これをするものとする。

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