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郵便法 第四十七条 (配達証明)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(配達証明)

第四十七条

配達証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を配達し、又は交付した事実を証明する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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