配達証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を配達し、又は交付した事実を証明する。
e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。