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郵便法 第四十六条 (引受時刻証明)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(引受時刻証明)

第四十六条

引受時刻証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を引き受けた時刻を証明する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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