(引受けの際の説明及び開示)
第三十一条
会社は、郵便物の引受けの際、郵便物の内容である物の種類及び性質につき、差出人に説明を求めることができる。
2前項の場合において、郵便物が差出人の説明と異なりこの法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に違反して差し出された疑いがあるときは、会社は、差出人にその開示を求めることができる。
3差出人が第一項の説明又は前項の開示を拒んだときは、会社は、その郵便物の引受けをしないことができる。
会社は、郵便物の引受けの際、郵便物の内容である物の種類及び性質につき、差出人に説明を求めることができる。
2前項の場合において、郵便物が差出人の説明と異なりこの法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に違反して差し出された疑いがあるときは、会社は、差出人にその開示を求めることができる。
3差出人が第一項の説明又は前項の開示を拒んだときは、会社は、その郵便物の引受けをしないことができる。