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郵便法 第七条 (検閲の禁止)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(検閲の禁止)

第七条

郵便物の検閲は、これをしてはならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(郵便法の一部改正に伴う経過措置)
附則

公社法の施行の際現に第四十一条の規定による改正前の郵便法(以下この条において「旧郵便法」という。)第二十三条第二項の認可を受けている定期刊行物に関する新郵便法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「承認」とあるのは、「承認又は認可」とする。

2施行日前に郵政事業庁長官がした旧郵便法第二十三条第二項の認可は、公社がした新郵便法第二十三条第二項の承認とみなす。

3公社法の施行の際現に郵政事業庁長官に対してされている旧郵便法第二十三条第二項又は第二十五条の認可の申請は、公社に対してされた新郵便法第二十三条第二項又は第二十五条の承認の申請とみなす。

4施行日前にされた旧郵便法第二十三条の三第三項の規定による郵政事業庁長官の求めに対し同項に規定する監査に必要な報告又は資料の提出がされていないものについては、新郵便法第二十三条の三第二項の規定による公社の求めに対し同項に規定する調査に必要な報告又は資料の提出がされていないものとみなす。

5旧郵便法第三十三条第一項の規定により総務大臣が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票は、新郵便法第三十三条の規定により公社が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票とみなす。

6旧郵便法第七十五条の二第一項に規定する指定調査機関の役員又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、第四十一条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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