条文くん法令検索 AIに質問する

郵便法 第五十二条 (郵便物の無損害の推定)

昭和二十二年法律第百六十五号法律
(郵便物の無損害の推定)

第五十二条

郵便物を交付する際外部に破損の跡がなく、かつ、重量に変わりがないときは、その郵便物に損害が生じていないものと推定する。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵便法第五十二条(郵便物の無損害の推定)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第五十一条(免責) 郵便法 目次 第五十三条(郵便物の損害の検査) →