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郵便法 第五十二条 (郵便物の無損害の推定)
昭和二十二年法律第百六十五号
法律
(郵便物の無損害の推定)
第五十二条
郵便物を交付する際外部に破損の跡がなく、かつ、重量に変わりがないときは、その郵便物に損害が生じていないものと推定する。
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この条文が引用された裁判例
東京高等裁判所 昭和55年9月29日 昭和55(行ケ)92
執行停止申立事件
東京地方裁判所 昭和57年12月22日 昭和57(行ク)84
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