郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票は、会社がこれを発行し、及び販売する。
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この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。