条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
郵便法
› 第九条
郵便法 第九条 (海損の分担の免除)
昭和二十二年法律第百六十五号
法律
(海損の分担の免除)
第九条
郵便物及びその取扱いに必要な物件は、海損を分担しない。
e-Gov法令検索で第九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵便法第九条(海損の分担の免除)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第2条
この条文が引用された裁判例
輸入禁制品該当通知処分等取消請求控訴事件
札幌高等裁判所 昭和57年7月19日 昭和55(行コ)4
郵便法国家公務員法各違反等被告事件
大阪高等裁判所 昭和41年2月26日 昭和40(う)1530
郵便物留め置き処分取消,裁決取消各請求事件
東京地方裁判所 昭和58年8月30日 昭和57(行ウ)64
異議申出棄却決定取消等請求,輸入禁制品該当通知処分等取消請求事件
札幌地方裁判所 昭和55年3月25日 昭和50(行ウ)1
← 第八条(秘密の確保)
郵便法 目次
第十条(検疫の優先) →